本シリーズの2回にわたって、精神障害者手帳の概要とメリットデメリットについてお伝えしてきました。今日は最終回で取得の手続きについてです。取得のためのはじめの第一歩を踏み出すときの、参考にしていただければ幸いです。
4つのステップ
- 精神科を受診する
現在通院していない方は、まずは精神科や心療内科に受診のうえ、医師による医学的な観点からみた自分の状態について知ることが必要です。
- 市町村の窓口で用紙を入手する
お住まいの市町村窓口で申請相談をします。多くの場合、窓口は福祉課や障害福祉課などになります。手続きの進め方は市町村によって一部異なることがありますので、申請の際に窓口でご確認ください。
- 主治医に診断書を書いてもらう
手帳申請用の診断書が必要になります。通院先の主治医に手帳を取得したい旨を伝えます。
- 市町村の窓口に必要書類を提出する
申請相談の際に指定された書類を役所窓口に提出します。一般的な必要書類として、申請書、診断書または障害年金の写し、顔写真、マイナンバーがわかるものが挙げられます。原則として、本人が行う必要があります。ただし、保護者やご家族、医療機関職員など代理人が申請できる場合もあります。
- 留意点
- 手帳は、初診から半年経過した段階で申請できるようになります。そのため、まだ診断を受けていない方は申請までに一定の期間がかかることに注意が必要です。
- また、申請から交付までは通常1か月半ほどかかり,場合によっては4か月程度かかることもあります。障害者雇用を視野に入れている方は、時間に余裕をもって申請すると安心です。
手帳取得の手続きのご紹介は以上です。あいち就労支援センターをご利用中の方で、手続きについてわからないことがあるときはスタッフにご相談ください。他の関係機関とも連携しながら、手続きをお手伝いいたします。